マンション管理組合には、副理事長という重要な役職があります。
副理事長は理事長を補佐し、組合の運営に関する業務を行う責任があります。
本記事ではマンション管理組合の副理事長の役割と任期について詳しく解説します。
今まさに副理事長に選ばれてしまった方やこれから選ばれる可能性のある方はぜひ参考にしてください。
マンション管理組合における”副理事長”のポジション
副理事長は1~2名が選任されることが多く、これはマンションの規模や管理規約によって異なります。
また副理事長が次の任期に理事長となる管理組合もあります。
副理事長は理事長をサポートする、マンション管理組合のサブリーダーです!
【マンション管理組合】副理事長の役割
主な役員 | 業務内容 |
---|---|
理事長 | ・管理組合を代表し、すべての業務を統括する |
副理事長 | ・理事長を補佐、理事長不在時には職務を代理。 |
会計担当理事 | ・管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 |
監事 | ・管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査。 ・監査結果を総会に報告 |
マンション管理組合の副理事長は、理事長を補佐し、管理組合の運営に関わる業務を行うことが求められます。
管理組合の副理事長は、理事長を補佐し、管理組合の運営に関わる全般業務を行います。
国土交通省「マンション標準管理規約」より、副理事長の役割をピックアップしてご紹介いたします。
理事長の業務をサポートするのが副理事長の役割
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
以下、理事長の役割の一例です。
- 総会・理事会の招集
- 専有部分の修繕の意思決定
- 理事長の勧告及び指示等
- 収支予算の作成及び変更
- 会計報告
- 議事録を保管
- 帳票類等の作成、保管
- 規約原本等
- 損害保険
これらをサポートし、マンション運営を行うのが副理事長の役割です。
理事長が不在の場合はすべての業務を副理事長が代行する必要があります。
※理事長の仕事を詳しく見たい方は「【マンション管理組合】理事長の役割と任期を詳しく解説」をご覧ください。
【管理組合】副理事長の任期は1年~2年程度が一般的
理事の任期は法律的な決まりなく、各マンションの管理規約によって定められています。
国土交通省が発表した「平成30年度マンション総合調査結果」によると、管理組合の副理事長の任期は1年から2年程度となっています。
役員の任期 | 割合 |
---|---|
1年 | 57.0% |
2年 | 36.7% |
3年以上 | 1.3% |
特に定めはない | 4.4% |
不明 | 0.5 |
管理組合の理事は、毎年の総会で改選されることが一般的です。
※まれに理事会メンバーが辞任した場合や不祥事があった場合など、臨時総会が開かれ理事会の構成が急遽変更されることもあります。
副理事長はどのようにして選任される?
副理事長は以下の流れに沿って選任されます。
※前提:各分譲マンションは区分所有者全員が組合員となり管理組合を作る必要がある。
- 組合の中から理事(役員)を選任
- 理事会の中から副理事長を選任
マンションごとに異なりますが、理事(役員)の人選は「推薦」「互選」「順番制」などによって決定します。
【管理組合】副理事長に関するよくある質問
まとめ
- マンションの副理事長は理事長の業務をサポートする役割
- 副理事長は1~2名選任されることが多い(マンション規模・管理組合によって異なる。)
- 副理事長の任期は1年から2年程度
- 副理事長を次の理事長としている管理組合もある