マンション管理組合には、会計担当理事という役職があります。
会計担当理事は、組合の財務を管理し、決算報告や予算策定などの業務を担当する責任があります。
本記事ではマンション管理組合の会計担当理事の役割と任期について詳しく解説します。
今まさに会計担当理事に選ばれてしまった方やこれから選ばれる可能性のある方はぜひ参考にしてください。
マンション管理組合における”会計担当理事”のポジション
会計担当理事は複数名選任されることが多く、これはマンションの規模や管理規約によって異なります。
【マンション管理組合】会計担当理事の役割
主な役員 | 業務内容 |
---|---|
理事長 | ・管理組合を代表し、すべての業務を統括する |
副理事長 | ・理事長を補佐、理事長不在時には職務を代理。 |
会計担当理事 | ・管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 |
監事 | ・管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査。 ・監査結果を総会に報告 |
マンション管理組合の会計担当理事には、管理組合の財務を適切に管理する責任があります。
国土交通省「マンション標準管理規約」では、会計担当理事の役割は以下のように記載されています。
会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
マンション標準管理規約(単棟型)|国土交通省
マンション管理組合では管理費や修繕積立金をもとに、予算作成をすることがあります。
会計担当理事は収支の見通しを立て、必要な修繕費用や運営費用を算出し、マンション運営の健全化に努めます。
入金や出金の管理、領収書の保管、支払いの承認などを行います。
年度末には管理組合の決算書を作成します。
小口現金はマンション運営にあたって必要な備品(文房具・ホワイトボード・画鋲・ガムテープなど)を購入する際に運用します。
小口現金の管理も会計担当理事の役割です。
会計担当理事は、管理組合の財務を適切に管理することが求められます。正確性や透明性を重視し、住民からの信頼を得る必要があります。
【管理組合】会計担当理事の任期は1年~2年程度が一般的
理事の任期は法律的な決まりなく、各マンションの管理規約によって定められています。
国土交通省が発表した「平成30年度マンション総合調査結果」によると、管理組合の会計担当理事の任期は1年から2年程度となっています。
役員の任期 | 割合 |
---|---|
1年 | 57.0% |
2年 | 36.7% |
3年以上 | 1.3% |
特に定めはない | 4.4% |
不明 | 0.5 |
管理組合の理事は、毎年の総会で改選されることが一般的です。
※まれに理事会メンバーが辞任した場合や不祥事があった場合など、臨時総会が開かれ理事会の構成が急遽変更されることもあります。
会計担当理事はどのようにして選任される?
会計担当理事は以下の流れに沿って選任されます。
※前提:各分譲マンションは区分所有者全員が組合員となり管理組合を作る必要がある。
- 組合の中から理事(役員)を選任
- 理事会の中から会計担当理事を選任
マンションごとに異なりますが、理事(役員)の人選は「推薦」「互選」「順番制」などによって決定します。
【管理組合】会計担当理事に関するよくある質問
まとめ
- マンションの会計担当理事は管理組合の予算や収支管理を行う
- 会計担当理事の任期は1年から2年程度