マンション管理組合には、監事という重要な役職があります。
監事は、組合の運営に対して監査を行い、組合員の利益を守ることが役割です。
本記事ではマンション管理組合の監事の役割と任期について詳しく解説します。
今まさに監事に選ばれてしまった方やこれから選ばれる可能性のある方はぜひ参考にしてください。
マンション管理組合における”監事”のポジション
監事は複数名選任されることが多く、これはマンションの規模や管理規約によって異なります。
理事会がキチンと機能しているのか?不正はないかを監査するのが監事の役割です!
監事はどのようにして選任される?
マンション管理組合の監事は、一般的には組合員による「推薦」「互選」「順番制」などによって決定します。
【マンション管理組合】監事の役割
主な役員 | 業務内容 |
---|---|
理事長 | ・管理組合を代表し、すべての業務を統括する |
副理事長 | ・理事長を補佐、理事長不在時には職務を代理。 |
会計担当理事 | ・管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 |
監事 | ・監査結果を総会に報告 | ・管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査。
マンション管理組合の監事は、理事会の業務を監査する立場にあります。「客観的に見ておかしなところはないか?」「不正会計はないか?」など。管理組合の門番のような役割を果たします。
国土交通省「マンション標準管理規約」より、監事の役割をピックアップしてご紹介いたします。
マンション標準管理規約(単棟型)|国土交通省
- 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
- 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
- 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
- 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
管理組合の財務状況を確認し、収支や資産の管理状況を監査。
管理組合の業務遂行状況を確認し、法令遵守や決定事項の遵守などを監査。
監査結果をまとめ、監査報告書を作成して理事会に提出。
※監査報告書は正確かつ明確な表現を心がけ、誤解や曖昧さを排除することが必要です。
理事会だけでなく、組合員にも公開することが求められる場合があります。住民の信頼を得るためにも、報告書の公正かつ的確な表現が重要です。
監査は独立した立場で行う必要があります。管理組合の意見や影響を受けず、客観的な立場で監査を行うことが求められます。
【管理組合】監事の任期は1年~2年程度が一般的
理事の任期は法律的な決まりなく、各マンションの管理規約によって定められています。
国土交通省が発表した「平成30年度マンション総合調査結果」によると、管理組合の理事長の任期は1年から2年程度となっています。
役員の任期 | 割合 |
---|---|
1年 | 57.0% |
2年 | 36.7% |
3年以上 | 1.3% |
特に定めはない | 4.4% |
不明 | 0.5 |
管理組合の理事は、毎年の総会で改選されることが一般的です。
※まれに理事会メンバーが辞任した場合や不祥事があった場合など、臨時総会が開かれ理事会の構成が急遽変更されることもあります。
【管理組合】監事に関するよくある質問
まとめ
- マンション管理組合の監事は理事会の管理業務をチェックする立場
- 監事の業務は「会計監査」「業務監査」「監査報告書の作成」
- 監事の任期は1年から2年程度